2013-05-31 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
これを、料金の審査の過程で厳正に見直しまして、一万四千円というところまで減額査定を行ったところであります。 ちなみに、普通の電力計、メーターも大体一台当たり六千円、電子計であれば一万円ぐらいかかります。
これを、料金の審査の過程で厳正に見直しまして、一万四千円というところまで減額査定を行ったところであります。 ちなみに、普通の電力計、メーターも大体一台当たり六千円、電子計であれば一万円ぐらいかかります。
それに対しまして今回の御提案というのは、言わば保険者において医科レセプトと調剤レセプトを突合して減額査定が生じるというような見込みがあるという極めて限られた、大変そういう意味では密度の濃い審査をする部分でございます。まあこれは支払基金の審査に当たるかどうかという問題もあるんですけれども。
その進捗状況についてでございますけれども、保険者から、この同意要件の削除に関連いたしまして、ちょっと複雑なことになりますけれども、保険者におきまして調剤レセプトと医科レセプトを突合審査した後に減額査定が見込まれる場合には支払基金に審査を委託したいと、こういう要望がございます。
○副大臣(阿部正俊君) 今、大田先生のお話と全体的にはちょっと答えにならないかもしれませんけれども、特に問題になりましたのは、在外公館の言わばプールを造ったり華美な状況があるんではないかということで、平成十六年度から減額査定を行ってきたというふうに聞いておりますが、そのとおりでございまして、現実問題として、平成十五年度の財務省の予算執行調査におきましては、事務所や公邸のプール等については、治安上特に
しかし、これも実際の活動状況を見ると、東京、兵庫、和歌山などは年間に数千件の減額査定を行ったりしておりますが、大部分の県では減額件数は極めてわずか、一年間に一件も減額していないというような県もある。この審査委員会までが政治的な圧力で骨抜きになっているということじゃないんですか。
それから最後に、この医療関係で質問させていただきたいのは、ちょっとまた間違いレセプトの話に戻りますけれども、このレセプトで過剰請求とか不正請求が指摘されて減額査定された場合は、患者が窓口で払った一部負担金が払い過ぎている場合があって、これを被保険者に通知をすることになっているわけでありますけれども、私が厚生労働省からいただいた資料では、例えば国保の場合は、二〇〇一年ですけれども、全国の三千二百三十五市町村
○副大臣(木村義雄君) 先生御指摘の減額査定の件でございますけれども、この減額査定につきましては、やっぱり保険者の事務量を勘案しなきゃいけないわけでございまして、先ほど質問に答えておりますように、二千万件とかそういう件数に最終的にはなるわけでございまして、その辺のことを考えまして、各保険者団体の取決めにより一万円以上ということで決めさせていただいているわけであります。
○政府参考人(真野章君) 平成十三年度におきまして保険医療機関から提出されましたレセプト、若干、調剤報酬の部分を除いておりますので先生が御指摘になられた数字とは異なっておりますが、十一億枚、支払いました診療報酬が約二十七兆円でございますが、そのうち支払基金なり国保連合会という審査支払機関におきまして減額査定された件数は約二千百万件、その金額は約一千億円ということになっております。
実は、こういう問題は、生殺しでやっていますとどんどん銀行がじたばたするわけでありますから、これは一気に決着を付けた方がいいわけでありますが、そのためには、政策の転換といいますか、今までの金融庁が取ってきた政策というものを本当はフリーハンドでいったん撤回して、資産の減額査定といいますか、もっと厳しくするということを本来やるべきではなかったかなというふうに思っております。
そのときに減額査定がなされても、この前のお話ですと、一万円以下の場合には通知が行かないということになる。これはどう考えても筋が通らないじゃないですかということを前回申し上げたばかりであります。 全部、一万円以下であっても、これがおかしいということが発覚をしたらすべて通知をするべきだと私は思いますが、仮にその通知をしたとしたらどれぐらいの費用がかかるとお考えですか。
これは主として耐震性の貯水槽が減額査定されたということに基づいておると私は承知をしております。しかしながら、消防自動車でありますとかあるいは防災無線、ヘリコプターなど、その他の設備等については要求どおり満額確保できまして、地方公共団体の消防防災体制の整備を推進していく上では、多くを望めばもっとやりたいことはたくさんありますが、必要な予算額は確保できたのではないか、そのように感じております。
奈良の病院のケースでは、保険請求の約八割、ほとんどが減額査定になった。この八割の減額のほとんどは、血液凝固因子製剤の部分について減額査定がされたというふうに聞いております。特別審査委員会では平均して請求額の五%が減額されるという報道も先ほどの新聞の中にも書かれています。 この減額の理由について、何を基準にして認める認めないの判断をしているのか、その根拠を教えていただきたい。
まず、本年一月十五日付日経新聞の報道で、奈良県内の公立病院が血友病の治療を受けている患者一人分の診療報酬として医療保険に約一億六千万を請求したが、特別審査で総額の約八割に当たる一億三千万が減額査定されたと報道されました。大臣、この報道について御承知いただいていますでしょうか。
○小泉親司君 新聞報道では、この減額査定について例えばへ理屈でいいんだと、つまり適当な金額を見積もればいいんだという報道もあるんですよ。つまり、これは減額査定、減額査定といいながら実際は防衛庁がつかみ金でやっていた、そういう疑惑すらも持つ問題でしょう。だからここを、あなた方が適正だと言うのならそこを明確に示すべきだというふうに思います。
次に、もう一度河野先生にお伺いしたいと思うんですけれども、減額査定、これによる患者さんの一部負担の返還についてお伺いしたいと思うわけです。 先日、こちらの方も厚生省にお伺いいたしました。お答えでは、実務的に難しい問題で、厳密に実行するとなるとシステム的な検討がこれは必要だと。
結果としては、一律減額査定みたいになってしまうとか、必要な医療もカットするというおそれはないのか、この点をお聞きしたいと思います。
この査定は、電力とガス、それぞれの事業者が効率化の度合いに応じまして、共通の尺度で相対的にその効率化の度合いを比較いたしまして、それに応じましてふさわしい効率化努力目標を決めまして、減額査定をするという制度でございます。
もう一つは、このレセプトの審査において減額査定がされる場合がありますね。この減額査定をされる場合に、保険者に対して要求してきた診療費は、減額分は差し引いて支払いするということになります。
それから、減額査定に関連してのお尋ねでありますが、一万円以上の減額のあったケースについてすべて通知をすべきではないか、こういう御指摘であります。御指摘のとおり、一万円以上の減額のあったすべてのケースについて保険者から被保険者に通知をいたすことにいたしております。
るために今までの運輸省のやり方というものを改善したらよかろうということでございますので、その御指摘を踏まえまして、まず、六十年度の補助金の交付に当たりましては、その趣旨を踏まえまして、売却されてはいないけれども現に地下鉄事業の保有、所管になっている用地につきましては、これを時価評価いたしまして、その価額を全体の地下鉄の工事費から控除するというやり方で各関係の地下鉄事業者に対します補助金の決定交付額を減額査定
交通安全などは、今回初めて調整費がついたわけでありますが、各種五カ年計画とも年末の予算編成の段階で軒並み減額査定されている中にあって、交通安全だけは要求どおり認められたことが示すように、いずれも重要な五カ年計画のうちでもとりわけ緊急度、要求度が高いということだと私は思うわけでございますが、この新五カ年計画についてはいずれも、今後の社会、経済、財政状況等を勘案しつつ三年後には見直しを検討することとしておりますが
それの中に、「一万円以上の」というのが書かれてあるんですが、「減額査定が行われた場合において、医療費通知に附記する対象については、保険者の事務量、被保険者間の衡平等を考慮し、さしあたり、査定額に係る自己負担当額が一万円以上のレセプトとすること。」と書いてあるんですね。
先ほど私が申し上げましたのは、減額査定になりましたすべてのケースについて通知をするということではありませんで、そのうちの一万円以上のものについて通知をするということを申し上げているのであります。
○政府委員(幸田正孝君) 先ほど申し上げました意味のような患者の減額査定あるいは増額査定で、一万円以上の患者負担がありましたものについてはすべて通知を行うような取り扱いになっております。
○佐藤(敬)委員 膨大なレセプト、その中から減額査定をされた分、これもまた膨大な数になるだろうと思いますけれども、患者からいえば、通知をされなければ、金の大小にかかわらず一切わからぬのです。だから、どのくらいの程度のものを返すのか、何かコストの関係からいろいろ問題も出てくるだろうと思いますけれども、金額が大きくなりますと、患者の被害というのは莫大な被害になるのです、三割といえども。
○佐藤(敬)委員 最初にお伺いしますのは、去年のこの地方行政委員会で私が質問し、その後で社民連の菅委員が質問し、またその後で連合審査で私が厚生大臣に質問してきた問題ですけれども、一時大変問題になりました健康保険の医療費の減額査定をした分、患者の減額査定された分の差額ですね。
○幸田政府委員 いわゆる減額査定の問題、支払基金の審査委員会におきまして医療機関のレセプトを審査いたしました結果減額査定になった、その患者負担をどうするかという問題、ただいま佐藤先生からお話のございましたように、昨年の四月二十四日の当委員会でいろいろ御指摘がございまして、それを受けまして社労と地行の連合審査におきまして当時の渡辺厚生大臣がお答えを申し上げました内容は御指摘のとおりでございます。
そして減額査定がその後来たのです。ところが、初め請求された分の三割は払っておるわけですから、減額された分の三割が返ってきてもこれは足りないわけですね。そこで、その差額を医療機関に返せ、こう言ったのですけれども、なかなかその辺が難しいらしい。こういうふうに、せっかく地方自治体が高額医療費だから市民が大変だろうというのでつくった善意の制度も、そういうところがはっきりしないとこれが動かなくなるのです。
それからもう一点、これも不信を買っておる問題でありますが、保険診療の医療費が国保連合会などの審査で減額査定されても患者の個人負担金の差額が返されていないという問題でございます。 つまり、例えば今までの健康保険制度でありますと、国民健康保険の本人、家族、それから被用者健保の、今度は本人も入りますが家族、それが病院あるいは診療所で請求どおり窓口でお金を払うわけですね。
ところが、審査されたときに、これはここまで必要はなかったという判断をされた場合に、実際金はかけてあるのだけれども、しかしこれは常識的に外れておるという判断をされた場合に、そういうふうに減額査定されたのだからお金は計算上あなたの医療機関にあるはずですよ、なければいけませんよということにはなりますけれども、本当はそれは使ってしまってないわけですね。
○浜本万三君 減額査定に係る一部負担金の返還につきまして、今後どのような対策を講じていかれるのか、この点についてもお伺いをいたしたいと思います。